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ヒューマンインタフェース学会定款 2003年

特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

ヒューマンインタフェース学会定款

第1章

総則

第1条 本会は、ヒューマンインタフェース学会( Human Interface Society)と称する。
第2条 本会は、事務局を京都市下京区中堂寺粟田町93 におく。
第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を設けることができる。
   

第2章

目的及び事業

第4条 本会はヒューマンインタフェースにかかわる学術の研究を盛んにし、またその普及をはかり、関係諸部面とも協力して学術文化の向上発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術的会合の開催
(2) 機関誌および図書の刊行
(3) 研究及び調査
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 内外の関連学術団体との連携
(6) その他、目的を達成するために必要な事業
   

第3章

会員

第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 本会の目的事業範囲において、専門の学識又は相当の経験を有する個人
(2) 学生会員 大学及び大学院又はこれに準ずる学校の在学生
(3) 賛助会員 本会の目的事業に賛同し、その事業を援助する個人又は団体
(4) 購読会員 本会の機関誌を定期的に講読する個人または団体
(5) 名誉会員 本会の目的事業範囲において、特別の功績があり、総会の議決を経て推薦された個人
第7条 本会の会費については下記の種別とし、年額については別に細則を定める。
(1) 正会員費
(2) 学生会員費
(3) 賛助会員費
(4) 購読会員費
2. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第8条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2. 理事会の承認を受けたものは、細則に定める入会費および会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。
3. 現に正会員である者が名誉会員となる場合、正会員としての身分を併せて継続することができる。
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会した時
(2) 禁治産者若しくは準禁治産者の宣告を受けた時
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けた時
(4) 賛助会員もしくは講読会員である団体が解散した時
(5) 除名された時
第10条 会員で退会しようとする者は、未納の会費を完納した上、本会に退会届を提出しなければならない。
第11条 会員が次の各号の一に該当する時は、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があった時
(2) 本会の会員として会費納入などの義務に違反した時
第12条 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
   

第4章

役員、評議員及び職員

第13条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名以内)
(2) 監事 2名
第14条 理事(会長及び副会長を含む)及び監事は、正会員による選挙にて選任し、総会に報告する。
2. 理事と監事は相互に兼ねることができない。
3. 役員の選挙については別に規程を定める。
第15条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けたる時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第16条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
(1) 本会の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見した時は、これを理事会又は総会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある時は、理事会又は総会を招集すること
(5) 監事は理事会に出席し意見を述べることができる
第17条 本会の役員の任期は、2期とし再任を妨げない。ただし原則として連続して4期を越えないものとする。ただし1期とは通常総会の日の翌日から起算してその翌年の通常総会の日までを言う。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第18条 役員が次の各号の一に該当する時は、理事会における理事現在数の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 自己都合により職務遂行が困難と認められる時
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる時
(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時
第19条 本会には、評議員を置く。
2. 評議員は正会員の中から理事会の推薦する者を会長が委嘱する。
3. 評議員は、評議員会を組織して会長の諮問に応じ本会の事業の遂行について会長に助言する。また必要がある場合には、自ら会長に助言する。
4. 評議員の任期は、2期とし再任を妨げない。ただし原則として連続して4期を越えないものとする。ただし1期とは通常総会の日の翌日から起算してその翌年の通常総会の日までを言う。評議員の任期について第17条の規定を準用する。この場合、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第20条 本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て必要な委員会をおくことができる。委員会に関する規程は,理事会の議決を経て別に定める。
第21条 本会の事業に関する事務処理等については以下のように定める。
(1) 本会の事務を処理するために、所要の職員を置く場合には予め理事会にはかり、会長が雇用契約を行うものとする。
(2) 本会の事務処理に関する業務の一部を外部へ委託する場合には、予め理事会にはかり、会長が業務委託契約を行うものとする。
(3) 本会が外部から業務を受託する場合には、予め理事会にはかり、会長が業務受託契約を行うものとする。
   

第5章

会議

第22条 会議は、総会、理事会及び評議員会とする。
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
第24条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2. 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
3. 臨時総会は理事会が必要と認めた時、又は正会員の5分の1以上或いは監事から会議に付すべき事項を示して招集を請求された時、会長が招集する。請求により臨時総会を開く時は請求のあった日から1ヵ月以内にこれを開催しなければならない。
4. 総会の招集は、少なくとも10日前までに、その会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
第25条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど出席正会員の互選で定める。
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他、本会の運営に関する重要事項
第27条 総会は、正会員現在数の10分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任したものは、出席者とみなす。
2. 総会の議事は、この定款に別段定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第28条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
第29条 理事会は、毎年4回以上会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上又は監事から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき、会長はその請求の日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は会長とする。ただし、臨時理事会の議長は出席理事の互選による。
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この定款に別段定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第31条 評議員会の構成と運営について別に細則を定める。
第32条 総会、理事会及び評議員会にたいしては議長が議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。
   

第6章

資産及び会計

第33条 本会の資産は次のとおりとする。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
第34条 本会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産
(2) 基本財産とすることを指定し、かつ理事会でこれを受け入れることとして寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第35条 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
第36条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由がある時は、理事会及び総会の議決を経てその一部に限りこれらの処分をすることができる。
第37条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
第38条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。
第39条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、及び事業報告書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見書を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
2. 本会の収支決算において正味財産の増加がある時は、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは、全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第40条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。
第41条 第36条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
第42条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
   

第7章

定款の変更及び解散

第43条 この定款は、理事会における理事現在数の4分の3以上の議決及び総会における出席者数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
第44条 本会の解散は、理事会における理事現在数の4分の3以上の議決及び総会における出席者数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第45条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会における理事現在数の4分の3以上の議決及び総会における出席者数の4分の3以上の議決を経て本会と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
   

第8章

補則

第46条 この定款の施行についての規程は、理事会の決議を経て別に定め、総会に報告する。
附則1 この定款は1999年1月13日から施行する。
附則2 初年度の会計年度は1999年1月13日から1999年12月31日とする。
附則3 発足時の理事(会長及び副会長を含む)及び監事は、第14条第3項の規定に関わらず設立委員会が推薦し設立総会の承認を得て決定する。
附則4 この定款が成立した日に在職する理事(会長及び副会長を含む)及び監事の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず2000年度通常総会の終了の日までとする。
附則5 初年度の事業計画および収支予算については、第25条にかかわらず、設立総会において議決する。
附則6 設立総会前に、設立委員会によって入会承認された者は、第8条の規定にかかわらず本会の会員となる。
附則7 第2条の改正は2001年8月以降から有効とする。
附則8 この改正案は2001年3月2日から施行する。
附則9 この改正案は2003年3月3日から施行する。
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