評議員会規程 第1条 この規程は、定款第19条ならびに同31条の規程にもとづき、本会の評     議員会の適正な運営をはかることを目的とする。 第2条 評議員の総数は60名以内とする。 2. 理事会役員を退任したものは引き続き評議員として推薦される。 第3条 評議員会は原則として年1回会長が召集する。 2. 会長は評議員会の開催通知を1ヶ月前に評議員に行う。 第4条 評議員会の議長には、会長があたる。 第5条 評議員会の審議事項は次の各号に定めるものとする。 (1) 総会付議事項に関する事前説明ならびに会長への意見具申 (2) 評議員から事前に会長へ書面で申し出のある事項の審議と会長への意見具申 (3) その他の会長からの諮問事項の審議と会長への意見具申 附則     1.この規程は1999年1月13日より施行する。    2.この改正規程は2001年3月2日よりこれを施工する。