特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
役員選挙規定 改定内容
2002年8月22日版から2010年3月2日版の改定内容
- 第3条追加(以下項番繰り延べ)
本法人の役員の任期は原則2年とする。ただし、会長を除く同一役職において連続して4年を越えない限り延長が可能である。会長の任期は連続して2年を越えないものとする。 - 第7条追加(以下項番繰り延べ)
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。本残存期間は、第3条の定める任期に含めないものとする。